賃貸マンション契約前に重要事項説明が無かった(口頭説明も書面ももらってない)のですが、契約書は捺印して郵送してしまいました
この場合、契約の解除はできるのでしょうか
入居申し込みは店舗でし、正式な契約は入居審査のあとに郵送で、ということになりました
後日郵送されてきた書類一式には、重要事項説明書は入っておらず、契約書が2部と、その他の案内書類のみでした
その時は何も知らなかったので、契約書に捺印して郵送し、初期費用の入金も済ませました
ところが最近、重要事項説明が契約前に口頭と書面で必要だということを知って、仲介業者(大手のFC店です)にすぐ電話して聞いたのですが、「本来は事前に必要ですが、後回しになってしまったので鍵を渡す日に説明します」というお話でした
ネットで調べた限りだと、事前に重要事項説明が無かったのは完全に宅建法違反のようですが、もし当日に重要事項説明を聞いた時に、契約をやめたいと思うに至るほどの問題点が出てきたら、契約を解除できるのでしょうか
・・・そもそもこの契約は有効なのでしょうか
個人的には”説明が必要なことを問われなかったら誤魔化すつもりだったのかな、何か言いたくない事を隠しているのかな”という気がして疑心暗鬼になってしまっています
書面くらいは郵送の時に一緒に入れておいてくれてもいいのにと思うのです
ただ、違法性を告発したいわけではありませんので、当日に重要事項説明を受けた時に特に問題が無ければ、何も追及することなく穏便に済ませたいと思っています
何か今すべきこと、当日すべきこと等があればご意見いただきたいと思いますのでよろしくお願いします
まず業者は完全な業法違反です
もし争う事になれば間違えなくあなたが負けることはないでしょう
またその業者が届け出ている県庁に連絡すれば業者は業務停止命令が下るでしょう
基本的に重要事項説明は契約書と書かれている事が同じであることが事前条件です
それを宅建の有資格者が説明する事により、契約者に契約内容を十分理解した上で契約する為の行為です
その為、仲介業者はこの重要事項説明をするまで契約者から報酬を受け取ることはできません
質問内容からだと説明を受けるとき、必ず契約書と重要事項説明書を見比べて差異がないことの確認もし差異がある場合は確認し、もし納得できなければ契約破棄も視野に入れるべきです
そして破棄する場合は、県庁への連絡も必ずしましょう
※宅建の有資格者が説明する場合、必ず写真付きの証明書を提示します
見逃さないよう気お付けてください